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介護保険制度はこれから重要になる保険です。保険の目的などをよく理解しておく必要があります。
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介護保険制度の制定によって、介護が必要な人は介護サービスが受けられるようになりましたが、実際には、全ての人が受けられる訳では有りません。
介護サービスを受けることができるのは、ある条件に合っている場合に限定されているのです。

≪第1号被保険者≫
第1号被保険者と言うのは、65歳以上の人達のことを指しています。
この条件にあてはまる人で、介護保険制度によって要介護・要介護支援と認定された人は全て、介護サービスを受けることができます。

≪第2号被保険者≫
第2号被保険者というのは、40歳~64歳の人達のことを指しています。
この条件にあてはまる人は、もし要介護・要介護支援と判断されたとしても、全員が介護サービスが受けられるわけではありません。要介護・要介護支援と判断された人で、さらに、特定疾病が理由で判断された人が受けることができます。
ここでいう「特定疾病」というのは、老化に伴って起こる疾病のことを指しています。

特定疾病の具体的な病名には、以下のものがあります。

・骨粗鬆症(骨折を伴う物)
・筋萎縮性側索硬化症
・パーキンソン病
・脳血管疾患
・早老症
・慢性関節リウマチ
・慢性閉塞性肺疾患
・閉塞性動脈硬化症
・後縦靱帯骨化症
・認知症(初老期に限る)
・閉塞性動脈硬化症
・脊髄小脳変性症
・脊柱管狭窄症
・シャイ・ドレーガー症候群
・糖尿病性の神経障害、腎症、網膜症
・変形性関節症(著しい変形を伴う物)

以上に加えて今は、末期がんも特定疾病扱いとして介護保険サービスが受けられる様になっています。
 

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