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介護保険制度というのは、介護保険法を基に制定されています。
この制度を上手く運営していくためには財源が必要になりますが、財源の半分は、私達が支払っている税金で賄われています。
税金といっても、国と各都道府県、各市町村の3箇所がそれぞれ負担する形になっています。 そして残りの半分は、会社勤めをしている40歳以上の人が、無条件で加入させられている介護保険の保険料から支払われているのです。
無条件というのは、法律で定められている介護保険制度を運営するため、必ず加入する事が義務付けられている、という意味になります。そのため、「自分は介護保険サービスを使わないから保険料を払わない」ということは認められません。
会社勤めをしていない、たとえば専業主婦や自営業の方は、介護保険料を支払わなくてもいいということではなく、40歳~64歳の専業主婦のケースでいうと、旦那さんがサラリーマンや公務員の方の場合は、旦那さんが給料から支払っている介護保険料に含まれており、専業主婦の人が直接払う必要はないということになります。
但し、旦那さんが自営業で専業主婦の場合は、自分が支払っている国民健康保険に上乗せする形で介護保険料を支払うことになります。
自営業の方は、国民健康保険に上乗せされていますので、一度確認してみるとわかります。
また、65歳以上の専業主婦の場合は、旦那さんの保険料に含めて支払うということはなくなり、介護保険料を自分で支払わなければならなくなります。
このように、40歳以上の人が介護保険の保険料を支払っていることよって、介護保険制度が成立しているのです。
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介護保険制度は2000年に導入されましたが、上手に利用する必要があります。
介護保険制度が導入される前は、介護に関する制度としては、「措置制度」がありました。
これは、今でいう、「要介護」「要介護支援」といった介護が必要かどうかの判断を、市町村等の各行政が行っていたもので、必要と判断された人に対して介護施設への入所を許可したり、訪問や在宅介護サービスの利用をすすめていた制度です。
現在の制度との違いは、介護を受ける側が介護サービスを選ぶことができない、という問題がありました。また、介護が必要かどうかを判断する時も、所得調査が必要になるなど、心理的に負担をかけるような調査も含まれていました。
今ではそのような措置制度は廃止され、介護保険制度が取り入れられることになりました。
この介護保険制度というのは、40歳以上の方が支払っている、介護保険料を財源として運営されている保険で、従来の措置制度と異なり、要介護の人は、誰に気兼ねをする事も無く介護サービスを受ける事が可能になりました。
また、今までは選ぶことができなかったサービスも選べるようになったため、介護の幅が大きく広がったといえます。
しかし、デメリットもあります。
以前の措置制度の場合はやらなかった手続きを、介護保険制度では自分で行う必要があるということです。これは人によっては困難を伴う恐れがあります。
その反面、自分で申し込んだり契約したりすることで、自由に介護サービスを受けることができるようになったことは、大きなメリットです。
介護保険制度の制定によって、介護が必要な人は介護サービスが受けられるようになりましたが、実際には、全ての人が受けられる訳では有りません。
介護サービスを受けることができるのは、ある条件に合っている場合に限定されているのです。
≪第1号被保険者≫
第1号被保険者と言うのは、65歳以上の人達のことを指しています。
この条件にあてはまる人で、介護保険制度によって要介護・要介護支援と認定された人は全て、介護サービスを受けることができます。
≪第2号被保険者≫
第2号被保険者というのは、40歳~64歳の人達のことを指しています。
この条件にあてはまる人は、もし要介護・要介護支援と判断されたとしても、全員が介護サービスが受けられるわけではありません。要介護・要介護支援と判断された人で、さらに、特定疾病が理由で判断された人が受けることができます。
ここでいう「特定疾病」というのは、老化に伴って起こる疾病のことを指しています。
特定疾病の具体的な病名には、以下のものがあります。
・骨粗鬆症(骨折を伴う物)
・筋萎縮性側索硬化症
・パーキンソン病
・脳血管疾患
・早老症
・慢性関節リウマチ
・慢性閉塞性肺疾患
・閉塞性動脈硬化症
・後縦靱帯骨化症
・認知症(初老期に限る)
・閉塞性動脈硬化症
・脊髄小脳変性症
・脊柱管狭窄症
・シャイ・ドレーガー症候群
・糖尿病性の神経障害、腎症、網膜症
・変形性関節症(著しい変形を伴う物)
以上に加えて今は、末期がんも特定疾病扱いとして介護保険サービスが受けられる様になっています。