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介護保険制度では、介護認定の申請書類が提出されると、介護が必要性と必要な介護の度合いの確認のために、認定調査員が申請者の自宅を訪問し、認定調査を行います。
この調査の結果から介護の度合いが判断され、受けられる介護サービスの種類も決まってきます。
また、調査方法は全国統一ですので、居住地によって調査内容や判断結果が変わるといったことは原則としてありません。
認定調査を行うのは、基本的には各市町村の担当職員となっています。介護保険法の改正以前は、ケアマネージャーとよばれる専門員が訪問して調査をすることもありました。
調査結果は申請者宛に連絡がありますので、申請者本人、もしくは家族が同伴できる日を選び、来てもらうようにします。
聞かれる内容は主に、「身体機能の事について」「認知症の事について」「医療について」というように分野が分かれています。分野ごとにいくつか質問事項があり、その結果によって、「自立」「介護支援有りで自立可能」「自立不可能」といったように判断されていきます。
さらに、これらの質問以外に個人個人に特有の事情がある場合には、特記事項として扱われ、このあとで行われる認定会議で考慮されます。
そのため、自分は何ができて何ができない、どれくらいの介護が必要かということを、しっかり調査員に伝えることが重要になってきます。
調査となると、緊張してあまり話しができなくなったり、逆に誇張しすぎたりする人もいます。リラックスして正直に、ありのままを話すようにすることが大切です。
介護保険サービスを利用する前には、自分が介護が必要かどうかを判断して貰うために、要介護認定を申請する必要があります。
これは、介護支援制度に基づいて行われる認定であるため、介護保険サービスを受けるためには必ず必要になる申請です。
申請する場所は居住地の各市町村で、本人以外に家族でも申請は可能です。
また、各都道府県が指定した施設(「指定居宅介護支援業者」「指定介護保険施設」)でも申請することはできますが、ここでは代行申請という形になり、施設に以来して申請を代行してもらうことになります。
どちらが良いか判断に迷った場合は、各市町村の介護担当、または担当医師に問い合わせてみるようにします。
要介護認定の申請をする際には、用意しておかなくてはならない書類などがあります。
まず、介護保険制度が適用される方、つまり介護保険の被保険者としての証明書類である「介護保険被保険者証」が必要です。
介護保険被保険者証は、65歳以上の人全員に対して、各市町村から交付されていますので、なくさないように大切に保管しておく必要があります。
介護保険の保険料は40歳~64歳の人が払っていますが、この年代の人には、基本的に介護保険被保険者証は発行されていないため、もし申請が必要になったときは、各市町村に届出をすることで、発行してもらうことができます。
このほかにも、申請に際しては必要になってくる書類がありますが、いずれも専用の用紙になるため、各市町村の窓口まで行き、そこでもらう必要があります。
どんな保険でも、申し込む際は保険料をよく考える必要があります → 保険料と等級
介護保険制度を利用する場合は、要介護度の認定を受ける必要があるため、介護保険制度を利用する人が、直接申請を行わなければなりません。 介護サービスを受ける上で、申請と認定は、必ず必要なことなので、しっかり理解しておくことが大切です。
・要介護認定
介護保険制度に基づいた介護保険サービスを受けたい場合、まず要介護認定を受けることになります。この要介護認定の目的は主に、申請者に対してどれくらいの介護が必要になってくるのか、ということを判断するためです。
そして要介護と認定されれば、介護サービスを受けることができるようになります。
要介護認定を受けるためにはまず、介護認定の申請をすることから始まります。
・申請
その時点での居住地の各市町村か居宅介護支援事業者から申請書類を取りよせ、必要事項を記入した上で提出します。これで申請は完了しますが、その後、申請を受理した市町村職員、または介護支援専門員が、介護を希望している人の家を訪問して、様々な調査を行います。
方法は聞き取り調査が主体で、その調査を基に、コンピューターにかけて第一次判定を行います。
次に、介護希望者の主治医の意見や、訪問調査で行った情報をベースにした介護認定審査会を開き、要介護と認定するかどうかを審議、判断します。
もし要介護と判断された場合は、介護希望者に要介護度が記載された書類が送られてきますが、申請から要介護度の書類送付まで、約1ヶ月程度はかかりますので、辛抱強く待つ必要があります。
そして要介護度を基にして、介護希望者に合ったケアプランが作成されて、サービスを受けられるようになります。