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介護保険制度の制定によって、介護が必要な人は介護サービスが受けられるようになりましたが、実際には、全ての人が受けられる訳では有りません。
介護サービスを受けることができるのは、ある条件に合っている場合に限定されているのです。
≪第1号被保険者≫
第1号被保険者と言うのは、65歳以上の人達のことを指しています。
この条件にあてはまる人で、介護保険制度によって要介護・要介護支援と認定された人は全て、介護サービスを受けることができます。
≪第2号被保険者≫
第2号被保険者というのは、40歳~64歳の人達のことを指しています。
この条件にあてはまる人は、もし要介護・要介護支援と判断されたとしても、全員が介護サービスが受けられるわけではありません。要介護・要介護支援と判断された人で、さらに、特定疾病が理由で判断された人が受けることができます。
ここでいう「特定疾病」というのは、老化に伴って起こる疾病のことを指しています。
特定疾病の具体的な病名には、以下のものがあります。
・骨粗鬆症(骨折を伴う物)
・筋萎縮性側索硬化症
・パーキンソン病
・脳血管疾患
・早老症
・慢性関節リウマチ
・慢性閉塞性肺疾患
・閉塞性動脈硬化症
・後縦靱帯骨化症
・認知症(初老期に限る)
・閉塞性動脈硬化症
・脊髄小脳変性症
・脊柱管狭窄症
・シャイ・ドレーガー症候群
・糖尿病性の神経障害、腎症、網膜症
・変形性関節症(著しい変形を伴う物)
以上に加えて今は、末期がんも特定疾病扱いとして介護保険サービスが受けられる様になっています。
介護保険制度は2000年に導入されました。介護保険制度の導入が必要になった理由としては、高齢化と高齢者の急激な増加があります。
従来は、介護というと、各家庭、各家族でするものという考えが当然で、介護保険制度が制定される前は、その考えがどの家庭においても非常に強く残っていました。
しかし今日では、日本は世界一の長寿国となり、非常に高齢化社会が進み、お年寄りが増えてきています。そして、寝たきりになったり、認知症になったり、老々介護になったり、介護自体が長期化してきたりと、1人の介護に対する負担がかなり高くなってきているという事情もあります。
このように、現在の日本のおかれている立場を振り返ってみても、介護の重要性が高まってきているといえます。
大きな問題のひとつに、お年寄りがお年寄りを介護する老々介護が増えてきている、という現実があり、そのほかにも実際には問題が山積みとなっています。
また、家族が介護をする事自体にも問題が出てきています。
核家族化、女性の社会進出等で介護をする人がいない、介護が必要な人と一緒に暮らしていない、こういった理由によっ介護が難しいという人は大勢います。
このような問題を受けて、介護をする人と介護される人を、家族間の問題として終わらせるのではなく、社会全体で守っていこうという仕組みを作るために、介護保険制度が作らました。
介護保険制度によって福祉と医療を一体化し、介護が必要な人達に介護サービスが提供できるようになりました。この制度によって、介護問題を国をあげて解決していこうという姿勢のあらわれなのです。
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介護保険制度を全て正しく理解するのはなかなか難しいものですが、本来なら受けられるサービスを逃してしまう可能性があるので、できる限り、理解するようにする必要があります。
介護保険制度とは、対象者から支払われている介護保険料を財源とし、介護を必要としている人に、その人に合った介護サービスを提供するための制度です。但し、財源は国民から支払われている介護保険料だけではなく、半分は国や各都道府県等からの税金が充てられています。
介護保険制度では、利用する人が認定された要介護度のレベルに合わせて、様々な介護サービスが提供されることになっています。
但し、この介護保険サービスを受けられるのは、国民すべてというわけではありません。介護保険料は40歳から支払わなければならなくなりますが、サービス自体を受けるのは条件が有ります。
【介護保険サービスを受けるための条件】
≪第1号被保険者≫
これは65歳以上の人の事を指していますが、第1号被保険者の人がどういう理由、どういう状態であっても介護が必要だと判断された場合に受けることができます。
≪第2号被保険者≫
これは40~64歳の人の事を指しています。指定された特定疾病によって介護が必要だと判断された場合に受けることができます。
介護を受けるためには、まず要介護認定のための申請をして、要介護を認定してもらうことが必要となります。